防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第8号)第12条第2項第2号、  第14条第2項及び第17条の規定に基づき、航空自衛隊の防衛力整備等計画に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の防衛力整備等計画に関する達(登録報告)

目次

第1章 総則(第1条−第3条)

第2章 航空長期防衛力整備指針

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 航空長期防衛力整備指針の作成及び見直し(第6条)

第3章 航空中期防衛力整備構想

第1節 通則(第6条の2・第6条の3)

第2節 航空中期防衛力整備構想の作成及び見直し(第6条の4)

第4章 航空自衛隊中期能力見積り

第1節 航空自衛隊中期能力見積りの作成(第7条−第9条)

第2節 航空自衛隊中期能力見積りの見直し(第10条)

第5章 総則

第1節 通則(第11条−第15条)

第2節 年度業務計画の作成等(第16条−第23条)

第3節 年度業務計画に掲げる業務の実施(第24条・第25条)

第4節 年度業務計画の分析検討(第26条)

第6章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊における防衛力の整備、維持等に関する計画(以下「航空防衛力整備等計画」という。)の作成等に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この達において、「業計運営部隊等」とは、長官直轄部隊、航空方面隊及び航空混成団並びに機関(幹部候補生学校、術科学校及び補給処を除く。)をいう。

(航空防衛力整備等計画の種類)

第3条 航空防衛力整備等計画の種類は、航空長期防衛力整備指針、航空中期防衛力整備構想、航空自衛隊中期能力見積り、年度業務計画、中期研究開発計画、年度研究開発計画その他中期的な計画及び年度計画とする。

2 前項の航空防衛力整備等計画のうち、中期研究開発計画年度研究開発計画その他中期的な計画及び年度計画については、別に定めるところによるものとする。

第2章 航空長期防衛力整備指針

第1節 通則

(目的)

第4条 航空長期防衛力整備指針は、その作成する年度の原則として4年後の年度以降約15年間を対象とし、総合長期防衛戦略で明らかにされた防衛力の資的方向等を踏まえて、航空自衛隊としての防衛構想及び防衛力整備の方向を明らかにし、航空中期防衛力整備構想その他関連する計画の作成等に資することを目的とする。

(航空長期防衛力整備指針の構成)

第5条 航空長期防衛力整備指針の構成については、原則として次の各号に掲げる事項を含むものとする。

(1) 航空防衛構想

(2) 航空防衛力整備構想

第2節 航空長期防衛力整備指針の作成及び見直し

(航空長期防衛力整備指針の作成及び見直し)

第6条 航空長期防衛力整備指針は、原則として5年ごとに作成する。

2 航空長期防衛見積りを作成しない年度にあつては、必要に応じ見直しを行うものとする。

第3章 航空中期防衛力整備構想

第1節 通則

(目的)

第6条の2 航空中期防衛力整備構想は、原則としてその作成する年度の2年後の年度以降5年間を対象とし、航空長期防衛力整備指針を参考とするとともに、統合中期防衛構想で示された防衛力整備上重視すべき事項等を踏まえて、防衛力整備の方向を明らかにし、中期計画の策定、航空自衛隊中期能力見積りその他関連する計画の作成等に資することを目的とする。

(航空中期防衛力整備構想の構成)

第6条の3 航空中期防衛力整備構想の構成については、原則として次の各号に掲げる事項を含むものとする。

(1) 航空防衛力整備の重点

(2) 機能別整備計画

第2節 航空中期防衛力整備構想の作成及び見直し

(航空中期防衛力整備構想の作成及び見直し)

第6条の4 航空中期防衛力整備構想は、原則として5年ごとに作成する。

2 航空中期防衛力整備構想を作成しない年度にあっては、必要に応じ見直しを行うものとする。

第4章 航空自衛隊中期能力見積り

第1節 航空自衛隊中期能力見積り

(航空自衛隊中期能力見積りの作成時期)

第7条 航空自衛隊中期能力見積りの作成開始の時期については、別途示されるところによる。

(航空自衛隊中期能力見積りの構成)

第8条 航空自衛隊中期能力見積りは、原則として次の各号に掲げる事項をもつて椿成する、

(1) 対象期間の当初における航空防衛力の能力及びその問題点等

(2) 対象期間の期末における航空防衛力の能力及びその問題点等

(統合幕僚会議議長等に対する通知)

第9条 削除

第2節 航空自衛隊中期能力見積りの見直し

(航空自衛隊中期能力見積りの見直し等)

第10条 防衛諸計画の作成等に関する訓令(以下「訓令」という。)第11条第2項の規定に基づき航空自衛隊中期能力見積りを見直す場合は、第8条の規定に準じ、見直し書を作成するものとする。

第5章 年度業務計画

第1節 通則

(年度業務計画の区分)

第11条 航空自衛隊の年度業務計画は、航空自衛隊の業務全般について航空幕僚長(以下「空幕長」という。) が作成するもの(以下「空自業計」という。)及び業計運営部隊等の業務について当該部隊等の長が作成するもの(以下「部隊等業計」という。)に区分する。

(部隊等業計の運営)

第12条 業計運営部隊等の長は、この章の定めるところにより、部隊等業計の運営を行うものとする。

(部隊等業計の運営の監督)

第13条 空幕長は、長官直轄部隊及び機関(幹部候補生学校、術科学校及び補給処を除く。)の部隊等業計の運営を監督するものとする。

2 航空総隊司令官は、直轄の業計運営部隊等の部隊等業計の運営を監督するものとする。

(年度業務計画の運営の標準周期)

第14条 年度業務計画の運営の標準周期は、別表第1のとおりとする。

(調整会議)

第15条 空幕長は、空自業計の円滑な運営を図るため、必要に応じ、業計運営部隊等との調整会議を実施するものとする。

第2節 年度業務計画の作成等

(空幕長の定める細部区分)

第16条 訓令第12条第2項第2号の規定に基づく空幕長の定める細部区分は、別表第2のとおりとする。

(細部計画の様式)

第17条 空自業計の細部計画の様式は、別紙様式第1から別紙様式第4までのとおりとする。

(部隊等の要望事項の上申)

第18条 業計運営部隊等の長は、必要に応じ、空自業計に関する要望を空幕長(防衛課長気付)に上申するものとする。ただし、航空方面隊司令官及び航空混成団司令は、航空総隊司令官に上申するものとする。

2 要望事項の作成及び上申の要領は、別紙第1及び別紙第2のとおりとする。

(空自業計の配布)

第19条 空幕長は、空自業計を作成し、及び修正した場合には、業計運営部隊等の長に配布するものとする。

(部隊等業計の構成)

第20条 部隊等業計は、当該部隊等の任務に応じた構成とする。

(部隊等業計の作成)

第21条 業計運営部隊等の長は、第1号又は第2号に掲げる空自業計等に基づき、かつ、第3号及び第4号に掲げる計画等を参考として、部隊等業計を作成するものとする。

(1) 空自業計

(2) 上級の業計運営部隊等の部隊等業計

(3) 次条に規定する装備の計画に関する資料

(4) 業務実施状況の分析検討結果

(装備の計画に関する資料の通知)

第22条 補給本部長は、部隊等業計の作成等に資するため、装備の計画に関する資料を業計運営部隊等の長その他必要な部隊及び機関の長に通知するものとする。

(部隊等業計の報告)

第23条 業計運営部隊等の長は、当該部隊等の部隊等業計を空幕長(防衛課長気付)に報告するとともに、関係のある業計運営部隊等の長に必要な事項を通知するものとする。この場合、航空方面隊司令官及び航空混成団司令は、航空総隊司令官を経由して報告するものとする(07−D8(D))。

2 部隊等業計の報告部数及び報告期限は、別表第3のとおりとする。

第3節 年度業務計画に掲げる業務の実施

(年度業務計画の実施)

第24条 空自業計に掲げる業務の実施は、長官直轄部隊長及び機関の長(幹部候補生学校長、術科学校長及び補給処長を除く。)に対する空幕長の指示によるものとする。

2 部隊等業計に掲げる業務の実施は、当該業計運営部隊等の長の指示によるものとする。

(空自業計及び部隊等業計の修正)

第25条 業計運営部隊等の長は、業務の実施に当たり、空自業計の修正を必要と認める場合には、別紙第1に準じてその都度、空幕長(防衛課長気付)に上申するものとする。

2 業計運営部隊等の長は、当該部隊等業計を修正した場合には、第23条の規定に準じて速やかに空幕長(防衛課長気付)に報告するとともに、関係のある業計運営部隊等の長に通知するものとする(07−D8−AR(D))。

第4節 年度業務計画の分析検討

(分析検討の実施)

第26条 業計運営部隊等の長は、当該部隊等業計に掲げる業務の実施状況を分析検討して問題点の早期発見に努め、以後の部隊等業計の運営に資するものとする。

2 分析検討に当たつては、特に次の各号に掲げる事項を重視して行うものとする。

(1) 関係計画相互間の不整合点等

(2) 実施の遅延とその要因、影響等

(3) 実施上の能率及び経済性

第6章 雑則

(幹部候補生学校、術科学校及び補給処に関する規定)

第27条 幹部候補生学校、術科学校及び補給処の年度業務計画については、幹部候補生
学校及び術科学校にあつては航空教育集団司令官、補給処にあつては補給本部長がそれぞれ定めるところによる。

(委任規定)

第28条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、業計運営部隊等の長が定める。

附 則

1 この達は、昭和61年4月23日から施行する。

2 航空自衛隊中期業務見積り及び年度業務計画に関する達(昭和55年航空自衛隊達第2号)は、廃止する。

3 航空自衛隊物品管理補給規則(昭和43年航空自衛隊達第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第15号中「航空自衛隊中期業務見積り及び年度業務計画に関する達(昭和55年航空自衛隊達第2号)」を「航空自衛隊の防衛力整備等計画に関する達(昭和61年航空自衛隊達第12号)」に改める。

4 航空自衛隊の研究開発業務の運営に関する達(昭和51年航空自衛隊達第19号)の一部を次のように改正する。

第7条第1項中「航空自衛隊中期業務見積り及び年度業務計画に関する達〔昭和55年航空自衛隊達第2号。以下「中業及び年業達」という。)」を「航空自衛隊の防衛力整備等計画に関する達(昭和61年航空自衛隊達第12号。以下「防衛力整備等計画達」という。)」に改め、同条第2項中「中期業務見積り」を「政府が決定する中期的な防衛力整備計画(以下「中期計画」という。)」に改める。

第8条中仲期業務見積りの対象期間の前前年度末」を「中期計画決定後速やかに」に改める。

第10条中陣業及び年業達第7条」を「防衛力整備等計画達第18条」に改める。

第11条第1項第3号を次のように改める。

(3) 中期計画の策定等に資するための基礎資料等

5 航空自衛隊の練成訓練に関する達(昭和56年航空自衛隊達第1号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項第1号ア中「航空自衛隊中期業務見積りと整合させ、5年間を対象とし、3年ごとに作成する」を「政府が決定する中期的な防衛力整備計画と整合させ、同計画の策定時期に合わせて作成する」に改める。

附 則(昭和62年8月3日航空自衛隊達第29号)

この達は、昭和62年8月3日から施行する。

附 則(昭和63年4月8日航空自衛隊達第11号)

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成元年9月29日航空自衛隊達第44号)

この達は、平成元年10月2日から施行する。

附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)

1 この達は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成8年8月13日航空自衛隊達第17号)

この達は、平成8年8月13日から施行する。

附 則(平成9年1月17日航空自衛隊達第1号)

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則(平成11年1月26日航空自衛隊達第1号)

この達は、平成11年1月26日から施行する。

附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月30日航空自衛隊達第13号)

この達は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月27日航空自衛隊達第17号)

この達は、平成15年3月27日から施行する。

別紙第1 (第18条関係)